米国生まれ・日本育ちの人が“タックスリターン義務”を知らなかったら?

日本で暮らしていると、「自分がアメリカ市民である」という意識が薄いまま大人になる人は少なくありません。特に、米国で生まれただけで自動的に米国籍を持っているケースでは、本人がその事実を深く理解していないこともよくあります。

そして、ある日ふとしたきっかけで知るのです。

「アメリカ市民って、海外に住んでいても毎年タックスリターンが必要なの…?」

驚くのも無理はありません。
でも、安心してください。これはよくあるケースであり、きちんと救済制度が用意されています

この記事では、米国生まれ・日本育ちの方がタックスリターン義務を知らずに過ごしていた場合、どう対処すればいいのかを整理します。

1. なぜ海外在住でも米国のタックスリターンが必要なのか?

アメリカは世界でも珍しい市民権ベース課税(citizenship-based taxation)を採用しています。

つまり、

  • どこに住んでいても
  • どこで収入を得ていても
  • 外国で税金を払っていても

米国市民である限り、毎年 Form 1040 の提出義務があるという仕組みです。IRSのこちらの記事もご確認ください。

2. 義務を知らなかった人のための救済制度:Streamlined Filing Compliance Procedures

IRS は、海外在住者が義務を知らずに未申告のままになってしまうケースを想定し、
Streamlined Filing Compliance Procedures(通称 Streamlined)という救済制度を用意しています。

Streamlined のポイント

  • 過去 3 年分のタックスリターンを提出
  • 過去 6 年分の FBAR を提出
  • 「故意ではなかった(non-willful)」という声明を提出
  • 海外居住者は ペナルティ免除
  • 追加税額があっても通常は 利息のみ

3. 実際の進め方:まずは現状を整理することから

ここからは、実務でよくある流れを紹介します。

① 本人が米国籍を持っているか確認する

  • 米国出生
  • 親の国籍
  • パスポートの有無
  • SSN(社会保障番号)の有無

SSN がない場合は取得からスタートします。

② 過去の収入・資産を整理する

  • 日本の給与
  • 日本の銀行口座(FBAR 対象)
  • 投資口座
  • NISA・iDeCo(PFIC の可能性あり)
  • 会社の持分

「何を IRS に報告する必要があるのか」を一つずつ確認します。

③ Streamlined の適用可否を判断する

  • 故意でなかったか
  • 米国居住日数
  • 申告義務を知らなかった合理的理由があるか

ほとんどの日本育ちの米国籍者は、この条件を満たします。

④ 必要書類をまとめて一括提出

  • 3 年分の Form 1040
  • 6 年分の FBAR
  • Non-willful statement
  • 必要に応じて Schedule C(個人事業の場合など), Form 2555やForm 1116 、Form 8938、3520/3520-A など

一度にまとめて提出するのが Streamlined の特徴です。

4. 放置するとどうなる?

義務を知らなかっただけでも、放置し続けるとリスクが高まります。

  • FBAR の罰金(最大口座残高の 50%)
  • FATCA により銀行から IRS に情報が渡る
  • 将来の米国入国時に問題化する可能性
  • 市民権放棄(renunciation)時に過去 5 年のコンプライアンスが必須

「知らなかった」は救済されますが、「知った後に放置した」は救済されません。

まとめ:知らなかった人には“やり直せる仕組み”がある

米国生まれで日本育ちの人がタックスリターン義務を知らないまま大人になるのは、決して珍しいことではありません。
そして IRS もそれを理解しているからこそ、Streamlined という制度が存在します。

大切なのは、

  • 怖がらずに現状を整理すること
  • 正しい手順で過去を修正すること

これだけです。

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