個人所得税(州税)を徴収しない州

state tax

アメリカにおいて個人所得税(州税)を徴収しない州とその税当局のウェブサイトを以下の表にまとめました。

これらの州では個人の所得税(Income Tax)は徴収しませんが、消費税や不動産税、利子や配当所得に対して税金が課される場合があるので各州のルールを確認するようにしてください。

州名税当局ウェブサイト
アラスカ州http://tax.alaska.gov/
フロリダ州https://floridarevenue.com/
ネバダ州https://tax.nv.gov/
サウスダコタ州https://dor.sd.gov/
テネシー州https://www.tn.gov/revenue
テキサス州https://comptroller.texas.gov/
ニューハンプシャー州http://www.revenue.nh.gov/
ワシントン州https://dor.wa.gov/
ワイオミング州http://revenue.wyo.gov/

アメリカと日本の確定申告の違い

tax return difference us vs japan

日本では、会社員や公務員などは年末調整によって所得税が調整されるため、特別な場合を除いて確定申告をする必要はありませんが、アメリカでは確定申告を「タックスリターン(Tax Return)」と呼び、給与所得者、自営業者、投資所得者など、収入がある人は全員、連邦IRSと州の税務当局に確定申告書を提出する必要があります。

主な違い

  • 申告義務: アメリカでは全ての収入がある人が確定申告を行う必要がありますが、日本では特定の条件を満たす場合のみです。
  • 申告方法: アメリカでは、連邦税と州税の両方を申告する必要がありますが、日本では一箇所にまとめて申告します。
  • 税理士の利用: アメリカでは、納税者が自ら税金を計算し申告することが一般的であり、税理士の助けを借りることが多いです。一方、日本では、会社員や公務員は年末調整によって税金が調整されるため、税理士の利用は自営業者や特定の条件を満たす個人に限られます。

アメリカの確定申告

  • 申告義務者: アメリカでは、給与所得者、自営業者、投資所得者など、収入がある人は全員、連邦IRSと州の税務当局に確定申告書を提出する必要があります2。
  • 申告期限: 毎年4月15日が申告期限です。
  • 税率: アメリカの所得税は累進課税制度を採用しており、連邦税と州税が存在します。
  • 控除: 住宅ローン利息控除や教育費控除など、さまざまな税額控除があります。
  • 税理士との関係: 所得税については源泉徴収の仕組みが無く、仕組みを複雑であるため、多くの個人が税理士の助けを借りることが一般的です。

日本の確定申告

  • 申告義務者: 日本では、会社員や公務員などは年末調整によって所得税が調整されるため、特別な場合を除いて確定申告をする必要はありません。
  • 申告期限: 毎年3月15日が申告期限です。
  • 税率: 日本の所得税も累進課税制度を採用していますが、最高税率は45%です。
  • 控除: 医療費控除や住宅ローン控除などがあります。
  • 税理士との関係: 所得税の源泉徴収の仕組みがあるため会社員や公務員にとっては税理士はあまりなじみがなく、確定申告が必要な個人や自営業者、企業が税理士を利用することが一般的です。特に、複雑な税務処理や節税対策を必要とする場合に税理士の助けが求められます。

2024年の所得税率 – アメリカ連邦と州

tax rule update 2024

2025年の所得税率はこちら

アメリカの個人所得税の概要

アメリカの個人所得税は、連邦所得税と州所得税の2つに分かれています。連邦所得税は全ての州で共通ですが、州所得税は州ごとに異なります。

連邦所得税

連邦所得税は累進課税制度を採用しており、所得が増えるにつれて税率も上がります。2024年の連邦所得税率は以下の通りです:

  • $0~$11,600: 10%
  • $11,600~$47,150: 12%
  • $47,150~$100,525: 22%
  • $100,525~$191,950: 24%
  • $191,950~$243,725: 32%
  • $243,725~$609,350: 35%
  • $609,350以上: 37%

州所得税

州所得税は州ごとに異なり、税率や課税方法も異なります。例えば、カリフォルニア州では累進課税制度を採用しており、最高税率は13.3%です。

カリフォルニア州の個人所得税率

カリフォルニア州は累進課税制度を採用しており、所得が増えるにつれて税率も上がります。2024年のカリフォルニア州の個人所得税率は以下の通りです:

  • $0~$9,325: 1%
  • $9,325~$22,107: 2%
  • $22,107~$34,892: 4%
  • $34,892~$48,435: 6%
  • $48,435~$61,214: 8%
  • $61,214~$312,686: 9.3%
  • $312,686~$375,221: 10.3%
  • $375,221~$625,369: 11.3%
  • $625,369~$1,000,000: 12.3%
  • $1,000,000以上: 13.3%

追加の税金

カリフォルニア州では、特定の高所得者に対して追加の税金が課されます。例えば、年間所得が1,000,000ドルを超える場合、追加で1%の「精神衛生サービス税」が課されます。